CLP規則(Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures)
物質及び混合物の分類、ラベル、包装に関する規則で、国連GHSをEUに導入しています。既存の67/548/EEC(危険な物質)・1999/45/EC(危険な調剤)の指令は、順次CLPへと移行されます。
CLP規則の要求事項
| 一部の除外項目を除き、全ての物質・混合物は、上市前に製造者・輸入者・ダウンストリームユーザーにより、CLP規則に基づいて分類されなければなりません。 | |
67/548/EEC(危険な物質)・1999/45/EC(危険な調剤)から、分類区分・絵表示が変更されます。 |
|
届出が必要な物質
届出期限
届出者EU域内の製造者及び輸入者(ORは届出出来ません) 原則として、REACHのOR制度は、CLP規則には適用されません。よって、輸入者がC&L届出を行なえるよう、EU域外製造者のサポートが必須となります。 |
|
テュフズードジャパンのサービス
※届出文書の作成等、支援方法はご相談ください。


放射能対応関連