CLP規則(Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures)

物質及び混合物の分類、ラベル、包装に関する規則で、国連GHSをEUに導入しています。既存の67/548/EEC(危険な物質)・1999/45/EC(危険な調剤)の指令は、順次CLPへと移行されます。


CLP規則の要求事項

REACH規則、CLP規則対応SDSの作成
  一部の除外項目を除き、全ての物質・混合物は、上市前に製造者・輸入者・ダウンストリームユーザーにより、CLP規則に基づいて分類されなければなりません。
 

67/548/EEC(危険な物質)・1999/45/EC(危険な調剤)から、分類区分・絵表示が変更されます。

   
C&Lインベントリーへの分類・表示の届出
 

届出が必要な物質

  • EACH登録の対象(年間1tを超えてEUで製造あるいはEUへ輸入される物質)であり、EUに上市される物質
  • LP規則に基づき有害と分類され、EUに上市される物質(トン数問わず)
  • LP規則に基づき有害と分類され、CLP規則Annex Iあるいは1999/45/EECで特定された濃度を超えて含有する混合物中の物質(その結果混合物が有害と分類され、EUへ上市される場合)

届出期限

  • 原則として、EUでの上市後1カ月以内但し、2010 年12 月1 日以前から(2010 年12 月1 日含む)EUへ上市されている場合は、2011 年1 月3 日

届出者

EU域内の製造者及び輸入者(ORは届出出来ません)
※ORがREACH登録を完了した物質は、届出不要
※ORが物質をサンプルとして受け取った場合は、輸入者として届出可能

原則として、REACHのOR制度は、CLP規則には適用されません。よって、輸入者がC&L届出を行なえるよう、EU域外製造者のサポートが必須となります。
テュフズードジャパンは、専門家によるお客様の製品に含まれる物質のCLP規則に基づく分類・表示を行い、欧州の輸入者が円滑に届出出来るよう、支援いたします。


テュフズードジャパンのサービス


CLP規則に基づく分類・表示の作成

C&LインベントリーへのCLP分類・表示 届出支援

※届出文書の作成等、支援方法はご相談ください。


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インダストリーサービス部

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