REACH規則(Registration, Evaluation and Authorisation of CHemical substances)
一部の例外を除く全ての化学物質は、登録をしないと欧州で上市出来なくなります。
REACH規則の主な要求事項
| 登録:年間1tを超えてEUで製造あるいはEUへ輸入される物質そのもの、混合物中の物質及び意図的放出のある成形品中の物質が対象 |
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| 認可、制限への対応 | |
| Annex XIVに収載される物質の認可申請 Annex XVIIに収載される物質の用途における使用制限 |
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| 届出:0.1wt%以上含有し、かつ年間1tを超えてEUで生産及び輸入される成形品中の高懸念物質(SVHC)が対象 | |
| サプライチェーンでの情報提供:SDS(安全性データシート)提供、0.1wt%以上含有している高懸念物質(SVHC)情報の伝達等 | |
テュフズードジャパンは、欧州に拠点を置くTÜV SÜD Industrie Service GmbHを唯一代理人とした登録支援サービス等、包括的なREACH対応サービスを提供し、お客様の欧州におけるビジネスのサポートをいたします。
* テュフズードジャパン株式会社のドイツ本社であるTÜV SÜD Industrie Service GmbHは、多くのEU域外製造者の唯一代理人として、公平かつ信頼性のあるサービスを提供しています。REACH規則第8条に定められる唯一代理人は、登録だけでなく、輸入者が課せられるすべての義務に対して、責任を負わなければなりません。2010年11月30日の最初の期限を終えましたが、登録を終えた後も唯一代理人が履行しなければならない義務は、例えば以下のような項目があります。
- 輸入者とその輸入量の把握(機密情報を開示せずに)
- 所轄官庁からの問い合わせに対する回答
- 登録情報のアップデート(必要に応じて)
REACH規則では、唯一代理人の変更が認められています。「現在の唯一代理人に満足していない」、「現在の唯一代理人が義務を履行できなかった」、「登録文書の見直しをしたい」などの状況にある場合、ぜひ、テュフズードの公平かつ信頼性のある唯一代理人サービスをご検討ください。
* TÜV SÜD Industrie Service GmbHはECHAのコンサルタントとして活動しているEU域内REACH専門家によるコンソーシアムのメンバーです。また、Only Representative Organisation (ORO)のメンバーとなっています。
テュフズードジャパンのサービス
| 唯一代理人(EU域外製造者向け) | ||||||||||||||||||||||||||
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| 第三者代理人(EU域内拠点・輸入者、EU域外商社向け) | ||||||||||||||||||||||||||
| 成形品中の高懸念物質(SVHC)の分析及びREACH順守に対するリスクアセスメント | ||||||||||||||||||||||||||
| REACH登録、高懸念物質(SVHC)届出業務に関するコンサルティング | ||||||||||||||||||||||||||
唯一(第三者)代理人登録支援サービスでは、登録物質特定から登録完了までのワンストップサービス(登録物質特定、登録戦略、予備登録、SIEFでの活動、登録文書作成、登録)を提供いたします。


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