REACH規則(Registration, Evaluation and Authorisation of CHemical substances)

一部の例外を除く全ての化学物質は、登録をしないと欧州で上市出来なくなります。


REACH規則の主な要求事項

登録:年間1tを超えてEUで製造あるいはEUへ輸入される物質そのもの、混合物中の物質及び意図的放出のある成形品中の物質が対象
   
認可、制限への対応
  Annex XIVに収載される物質の認可申請
Annex XVIIに収載される物質の用途における使用制限
   
届出:0.1wt%以上含有し、かつ年間1tを超えてEUで生産及び輸入される成形品中の高懸念物質(SVHC)が対象
   
サプライチェーンでの情報提供:SDS(安全性データシート)提供、0.1wt%以上含有している高懸念物質(SVHC)情報の伝達等
   

テュフズードジャパンは、欧州に拠点を置くTÜV SÜD Industrie Service GmbHを唯一代理人とした登録支援サービス等、包括的なREACH対応サービスを提供し、お客様の欧州におけるビジネスのサポートをいたします。
* テュフズードジャパン株式会社のドイツ本社であるTÜV SÜD Industrie Service GmbHは、多くのEU域外製造者の唯一代理人として、公平かつ信頼性のあるサービスを提供しています。REACH規則第8条に定められる唯一代理人は、登録だけでなく、輸入者が課せられるすべての義務に対して、責任を負わなければなりません。2010年11月30日の最初の期限を終えましたが、登録を終えた後も唯一代理人が履行しなければならない義務は、例えば以下のような項目があります。

  • 輸入者とその輸入量の把握(機密情報を開示せずに)
  • 所轄官庁からの問い合わせに対する回答
  • 登録情報のアップデート(必要に応じて)

REACH規則では、唯一代理人の変更が認められています。「現在の唯一代理人に満足していない」、「現在の唯一代理人が義務を履行できなかった」、「登録文書の見直しをしたい」などの状況にある場合、ぜひ、テュフズードの公平かつ信頼性のある唯一代理人サービスをご検討ください。

* TÜV SÜD Industrie Service GmbHはECHAのコンサルタントとして活動しているEU域内REACH専門家によるコンソーシアムのメンバーです。また、Only Representative Organisation (ORO)のメンバーとなっています。


テュフズードジャパンのサービス


唯一代理人(EU域外製造者向け)
 
段階的導入物質(既存化学物質)の予備登録から登録まで
※予備登録期限は既に過ぎていますが、以下の条件をすべて満たす段階的導入物質は、遅れて予備登録が可能です。
初めて年間1tを超えてEUで製造あるいはEUへ輸入される日から6カ月以内
トン数帯に応じた登録期限の12カ月前
  年間製造/輸入量が1000t未満の物質
  CMRに分類されない物質
  年間製造/輸入量が100t未満の水生生物への毒性のある物質
非段階的導入物質(新規化学物質)の登録
登録後のメンテナンスサービス

最新の輸入者情報の維持管理、SDS(Safety Data Sheet)の更新等、登録後に発生する唯一代理人の義務を履行する為のサービス

スリーピングモード (登録を前提としない予備登録の維持)

Sleeping(休眠) MemberとしてSIEFに参加することで登録猶予期間内においてEU内での販売活動が可能となり、REACH対応を最低限のコストで維持する為のサービス。SIEFでの活動は一切行わないことから、最終的に登録が困難になることがありますので、川上で登録予定があり、その登録が完了するまでのリスク回避や、代替品を探すなどを目的とするお客様が対象となります。

成形品中の高懸念物質(SVHC)の届出
第三者代理人(EU域内拠点・輸入者、EU域外商社向け)
   
成形品中の高懸念物質(SVHC)の分析及びREACH順守に対するリスクアセスメント
   
REACH登録、高懸念物質(SVHC)届出業務に関するコンサルティング

唯一(第三者)代理人登録支援サービスでは、登録物質特定から登録完了までのワンストップサービス(登録物質特定、登録戦略、予備登録、SIEFでの活動、登録文書作成、登録)を提供いたします。

お問合せ

インダストリーサービス部

Tel : 03-3372-3598
Fax : 03-3372-4163

お問い合わせ先: Tel : 03-3372-4418 E-Mail:info@tuv-sud.jp