2006 年6 月1 日に発効したRoHS指令は、電子電機機器における有害物質の規制です。
下表の8.及び9.を除く対象機器への規制物質が閾値を超えないことが義務づけられています。
また、現在、改正案が検討されており、下表8. 医療機器、9. 監視及び制御機器を新たに対象に追加すること、規制物質を追加すること等の他、EUで上市する為には、要求事項を満たした上でCEマークの貼付が必須となる予定です。今後の動向に注意が必要です。
テュフズードジャパンでは、今後RoHS指令がCEマーク対象となることを見据えて、IEC62321に準拠した試験方法で規制物質の調査を行い、お客様のRoHS指令順守をサポートいたします。
また、改正案の動向を監視し、最新の情報を提供いたします。
対象機器
| 1 大型家庭用電気製品 |
| 2 小型家庭用電気製品 |
| 3 ITおよび通信機器 |
| 4 民生用機器 |
| 5 照明装置 |
| 6 電動工具(大型据付式産業用機械を除く) |
| 7 玩具 |
| 8. 医療機器** |
| 9. 監視及び制御機器** |
| 10 自動販売機 |
|
規制物質
| 規制物質 |
閾値 |
| 重金属 |
カドミウム |
100ppm |
| 鉛 |
1000ppm |
| 水銀 |
1000ppm |
| 六価クロム |
1000ppm |
| 臭素系難燃剤 |
PBB |
1000ppm |
| PBDE |
1000ppm |
閾値は、各均質材料*に適用されます。
*:機械的にそれ以上分解できない材料
**:現在は除外されています。 |
テュフズードジャパンのサービス
IEC62321に準拠した各均質材料*の試験
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