国際電気通信規格の改定
規制に関する最新情報
年々多様化し複雑になる国際規制要件に適合するのは、製造業にとって極めて負荷の多い作業となります。
テュフズードの電気通信適合要件に対する解釈と最新情報の取り扱い方に関する見解を掲載しています。多岐にわたる法律やガイドラインへの対処法のみならず、貴社製品を特定の国の要求事項に適合させ国際市場への参入を最大化させ、市場投入までの時間を最小限に抑えるためにお役立てください。
欧州規格
無線機器指令(RED)2014/53/EU - いつ利用可能になりますか?
新しい無線機器指令(RED)2014/53/EUは、2016年6月13日から適用されます。REDは、欧州で販売する無線および電気通信機器の適合性を示すために必要な方法として2000年4月に初めて導入された無線および電気通信端末機器指令(R&TTE)に代わるとものとなります。
あらゆる無線機器がREDの対象になります。無線機器とは、REDにおいて、無線通信や無線測位のために意図的に電波を発信または受信する電気または電子製品、あるいは無線通信や無線測位のために意図的に電波の送受信を行うよう付属品(アンテナなど)を使用して完成させなければならない電気製品または電子製品であると定義されています。
したがって、ラジオ放送やテレビ受信器を含め、あらゆる無線受信機がこの定義に含まれます。
REDでは、「国家の安全問題に関わる活動について国家の経済的繁栄を含む公共の安全、防衛、国家の安全に関わる活動、および刑法の範囲における国家の活動でのみ使用する無線機器」に該当する機器は対象から除外しています。
電気通信端末機器(有線端末機器)はREDの対象ではなく、EMC指令およびLVDの適用範囲に含まれます。
規則(EC)No. 216/2008の第3条の適用範囲に含まれる航空機向けの製品、部品、および器具、ならびにR&D施設でしか使用しない専門家向けの特注評価キットと同じく、理事会指令96/98/ECの適用範囲に含まれる舶用機器も除外されています。さらにアマチュア無線家が使用する無線機器が除外されています。
期間
加盟国は現在、新しいREDを自国の国内法に組み込むにあたり、移行期間が2年もありません。欧州経済地域(EEA)のすべての国に加え、スイス、トルコ、アンドラ、モナコ、およびサンマリノは、当該指令を施行するために独自の法令を作る必要があります。
それに伴い、当該指令の施行は実施日(「各国(加盟国)は、それらの措置を2016年6月13日から適用するものとする」)、認証機関の任命、および整合規格の利用可否による制約を受けます。
製造者については、2016年6月13日より前に現行のR&TTE指令に適合する機器は2017年6月13日まで市場での販売を続けることができるので、当該規格に適合させるにあたり、さらに1年の猶予があります。
またRED第48条の「市場で入手可能とする」および「市場で初めて使用する」という規定は、2016年6月13日までにR&TTE指令に適合する製品および2017年6月13日までに市場で販売する製品はそれ以降も販売したり市場で初めて使用したりできることを意味します。
2年以内に新しいREDが施行するにあたり、その広範囲に及ぶ変更では、無線機器の製造と供給においていくつかの大幅な改変が求められます。したがって、サプライチェーンに含まれる事業者およびその事業者が取引するその他の事業者は、自社の機器を期限内に適合させ、欧州市場で引き続き販売したり上市したりできるよう自らに課される固有の義務について理解することが極めて重要です。
FCC 米国規格
FCCが電子ラベリングに関するガイダンスを公開
2014年7月11日、FCCがKDB 784748 D02 e labelling v01を公告しました。
FCC認可プロセスの一環で、機器はFCC識別子(FCC ID)および当該機器に関わる規則で求められるあらゆる情報の両方を一覧表示するラベルを備える必要があります。適合宣言(DoC)手続きで認定された装置にもラベリング要件があります。
このFCCナレッジデータベース公告物には、一体型ディスプレイ画面を備える装置に要求されるラベリング情報を物理的なラベルや銘板の代わりに電子的(eラベル)に示すためのガイダンスが記載されています。このガイダンスは、一体型(固定型)ディスプレイ画面を備えるすべての装置に適用され、現在は認証またはDoC要件の対象に含まれています。その中には、ソフトウェア定義の無線機またはモジュラトランスミッタの規則が適用され、一体型ディスプレイを備えたホスト装置で使用される一体型ディスプレイまたは装置を備えた装置が含まれます。
ガイダインスでは、以下に関連する情報を提供しています。
- 表示が必要な情報
- 情報へのユーザアクセスに関する要件
- 輸入および購入用途向けのラベリング規則
- プログラミングおよび規制情報に関する要件
- 認証トランスミッタモジュールのeラベリングに関するガイダンス
製品のラベリングに関するその他のFCCナレッジデータベース公告物には、以下が含まれます。
- KDB 784748 D01 Labelling Part 15 18 Guidelines v08 (パート15およびパート18のラベリングとユーザ情報に関する一般的なガイダンス)
- KDB 784748 D03 Labelling Quick Guide V01 (適合宣言書ラベルについて300ppiの図版へのリンクを含むクイックリファレンスガイド)
カナダ産業省は電子ラべリングを自国の規則に組み込んでいませんが、現在は電子ラべリングに関する相談窓口があり、それに対するコメントの期限は2014年9月19日になっています。[CB Notice 2014-03].
免許不要全米情報基盤(U-NII)機器に関する新しい5GHz適合要件 - 施行
5GHz帯域のU-NII指令に関するFCC規則がFederal Registerで公告され、2014年6月2日に施行されました。
変更の目的は、出力を増大してU-NII-1帯域を屋外で利用できるようにし、かつU-NII-3帯域に25メガヘルツを追加することで消費者および企業が広帯域技術をより幅広く利用できるようにすることです。新しい規則でも、U-NII帯域全体に規則を整合させながら、義務付けられた動作に対して有害な干渉が生じる潜在的可能性を低くするための措置を講じています。
U-NIIとして承認するレーダー探知機能を持たない装置については、パート15Eの該当する技術要件に加え、15.202項に記載されているクライアントに対するすべての一般要件に適合する必要があります。
15.202項の要件に従って、クライアント装置はネットワークを立ち上げるためにマスター装置に依存する必要があります。これは、そうしたクライアント装置が、レーダー探知機能を持つ承認済みマスター装置の許可無くビーコン、または動作サポートアドホックモード(または別のピアツーピアモード)プローブからの伝送を始めとするあらゆる伝送を立ち上げることができないようにすること、または立ち上げるための設定ができないようにすることを要求しています。
FCC 期限
5GHz NII装置製造者は、2016年6月2日まで新しい規則に適合させることが義務付けられていますが、新製品については、製造者はこうした最新の規則に適合するよう努めることが推奨されます。新しいUNII試験手順についてはKDB 789033 D02v01をご覧ください。
FCCは、以下の移行期間を設けています。
- 要件の適用除外:既存装置は機器の耐用期間にわたって要件の適用を除外する必要があります。これは、電界で稼働し、干渉を生じず、かつ改変しない装置に対してのみ適用されます。
- 12か月移行:U-NII装置の認証申請は、12か月経過後(2015年6月2日)から新しいおよび修正された規則を満足する必要があります。
- 24か月移行:非適合装置の製造、マーケティング、販売、および輸入は、2年経過後(2016年6月2日)から停止する必要があります。
- クラスII軽微な変更:古い機器は旧規則の下、最大2年間(2016年6月2日)許容
- クラスII軽微な変更:このような変更によって新しいまたは修正された規則に適合する場合は無期限に許容
2014年6月2日から施行される新規則の承認を受けた新しい装置は、以下を含む該当するすべての試験手順を適用する必要があります。
- UNII試験手順: KDB 789033 D02 General UNII Test Procedures New Rules v01
- KDB 905462 のセクションBに概説されているすべての要件
以下の情報をUNII実施の認証申請書に含めることが推奨されます。
- クライアント非連動モード(クライアント装置)の適合申告書
- 装置のチャネル/周波数計画
- 異なるモードまたは異なる帯域の動作をソフトウェアで設定制御するクライアント装置、非DFS周波数で動作するもの、あるいはソフトウェアで動作モードを設定するモジュラー措置については、申請者がKDB594280 D02 U-NII Device Security v01に従い、ソフトウェアと動作に関する説明を行ってエンドユーザまたは設置業者が適切な動作モードを変更できないことを保証する必要があります。
テュフズードのFCC認定項目申請(PBA)ガイド
FCCでは電子通信認証機関(TCB)がすべての機器の認証を行うことを認めていますが、特定種類の機器、技術、動作の種類および評価については、特別なFCC認定項目申請(PBA)手続きを適用することが要求されます。そのため、FCCは認定項目申請(PBA)手続き(参照公告KDB 388624 D01)を制定しました。
一般に、要求される試験手順、試験機器、あるいは装置の設定、サポート、または試験を行うために必要な要件が規定されていな場合は、製造者、試験所、およびTCBはPBA手続きに従う必要があるため、FCCのガイダンスまたはFCC試験所での試験が必要になります。
FCCの認定項目申請(PBA)リスト(参照公告KDB 388624 D02)では、認定項目申請(PBA)の適用が要求されると考えられる機器の種類、技術、および評価の種類について概説しています。
どちらの公告物も、FCCが維持管理と改訂を行います。すなわち、PBAリストまたはPBA手続きの項目の修正も、追加も、削除も行います。
ガイド
TÜV SÜD BABTは、製造者、試験所、技術証明者、およびその他の関係する人員向けに認定項目申請(PBA)ガイドを発行しました。これには、テュフズードの試験所で実際に装置の試験や認定を実施した経験に基づき、認定項目申請手続きが要求されるすべての装置の種類に関する段階的なガイダンスが盛り込まれています。
PBA手続きにおいてRF被曝/SARに関するFCCの予備試験ガイダンスが要求される場合、FCCがFCCの試験所で限定的に一部の予備認定試験/評価を実施するための要件がある場合、さらに最終的には認定前にFCCがTCBの提出情報のレビューを希望する場合があり、これはTCB PBAと呼んでいます。
FCCは、PBAが要求される特定の装置を3種類のクラス(クラスA、クラスB、クラスC)に分類しました。詳しくは、TÜV SÜD BABT認定項目申請(PBA)ガイドで述べており、そこに以下の機器の各種類についてそれぞれのガイダンスも含まれています。
- DFS帯域で稼働するレーダー探知機能を備えたクライアント装置を始めとするDFS機能を備えた免許不要全米情報基盤(U-NII)装置:パート15E
- テレビジョン帯域装置(TVBD):パート15H
- パートに基づいて稼働する超広帯域(UWB)装置
テュフズード認定項目申請ガイダンスをご希望の方は,Vina Kerai までお問い合わせください。
カナダ産業省の規格
注意喚起を促す通達を発行:RF被曝&SAR電力適用除外限界値
カナダ産業省は、来たるRSS-102第5号に関して注意喚起を促す通達を発行しました。電力適用除外限界値(発行時)は、規格発行日に施行され、義務付けられます。
RSS-102第5号は、無心通信装置に関するカナダ産業省のRF被曝要件の最新版です。主な変更点のひとつは、RF被曝およびSAR評価の適用除外限界値の変更に関するものです。
カナダ産業省は、以下のとおり適合を証明するFCCのSAR適用除外法を受け入れていません。
カナダ産業省は次のように述べています。「カナダ産業省では、 Notice 2013 DRS0911の配布を通じてSAR評価に関わる未公告の電力適用除外限界値について柔軟性を高めることを一時的に認めましたが、当省は、RSS-102第5号で規定する電力適用除外限界値が規格発行日に施行される旨、担当関係各位に注意を促す目的でお知らせいたします。以降、カナダ産業省では新しい機器を認証するにあたり、第5号の電力適用除外限界値のみを認めて承認することになります。カナダ産業省では、通常のSAR評価実施義務の適用除外は、該当する電力適用除外限界値に基づき、安全規則6の限界値の遵守を免除するものではないということを再度強調させていただきます」
「カナダ産業省は、RSS-102第5号に先行してカナダの認証をすでに取得している装置については、電力適用除外限界値の変更に伴って再評価を進める必要はないことを担当関係各位にお知らせいたします。ただし、必要なすべての手順を踏み、そうした装置が現在も安全規則6の限界値を始めとするRSS-102の最新版に適合していることを保証する必要があります。安全規則6への適合は現在も引き続き義務付けられています。したがって、カナダで製造、輸入、または販売している装置が常に安全規則6に適合していることを保証するのは製造者の責任になります」
これは、RSS-102第5号に規定されている電力適用除外限界値が規格発行日に施行されることを意味しています。カナダ産業省は、新しい機器を認証するためにRSS-102第5号を即時適用します。
第5号に先行して認証を取得した機器に対してRSS-102第5号が完全に適用されるのは発行日から120日後になりますが、製造者は現時点で設計段階と試験段階において草案の限界値を検討することが推奨されます。移行期間終了後は、最初に認証を取得した時期にかかわらず、カナダで製造、輸入、販売したすべての装置を改定後の規格に適合させる必要があります。
ワイヤレス充電器(WPT装置)に関する新規格を公開
カナダ産業省は、2014年9月4日付けで無線標準仕様(RSS) 216, Issue 1イヤレス電力転送装置(ワイヤレス充電器)を発行しました。現在、機器認定申請者は、今回新たに公開された規格への適合を保証することが求められています。
このRSSは、電力の管理や制御を行うための機能を備えたワイヤレス充電器に関する最小限の要件を定めており、認証取得は認証除外のいずれかを要求しています。
この規格3項の適用範囲に含まれる装置はカテゴリIの機器に分類され、カナダ産業省認定技術局が発行する技術合格証(TAC)または公認の認定機関(CB)が発行する許可証の取得が求められます。RF被曝評価と同じく、RSS-102に従って電界強度測定など、RSS-216に準拠した無線試験の実施が求められると考えられます。
この規格4項の適用範囲に含まれる装置はカテゴリIIの機器に分類され、認証取得は免除されます。このRSSの対象となるカテゴリII無線装置の製造者または輸入者は、RSS-216の該当するすべての技術要件に適合していることを証明し、その結果を適切な試験報告書にまとめることを保証するものとします。ただし、4項の適用範囲に含まれる装置についてはRSS-102のRF被曝要件が免除され、カナダ保健省安全規則6の限界値に適合する必要があると考えられます。
試験報告書は、RSS-216で参照されるRSS-Gen(General Requirements and Information for the Certification of Radio Apparatus)の規定に従って作成します。この試験報告書も、当該モデルをカナダで製造、輸入、販売、流通、リースする限り、製造者または輸入者が保管し、カナダ作業省の要請に応じて利用できるようにしておく必要があります。
この規格の対象に含まれるワイヤレス充電器は「干渉なし、保護なし」の状態で動作するので、免許取得は除外されます。RSS-216第1号は、この規格を適用する機器関連の一般的な仕様および情報に関するRSS-Genと併せて使用する必要があります。
RSS-216第1号は、カテゴリIとカテゴリIIのワイヤレス電力転送機器の両方に関する以下の要件について概説しています。
- 技術要件および測定方法
- AC電力線伝導性放射限界値
- 電界強度限界値
- 無線周波数(RF)被曝適合性
- 機器ラベル
IEEE 802.11a/b/g/n/ac SAR試験:最新ガイダンス
最近、カナダ産業省は、802.11a/b/g/n/ac装置に関するSAR試験の要件を明確にしました。TU
IEEE 802.11は、2.4、3.6、5、および60GHz帯域において、媒体アクセス制御(MAC)とワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)コンピュータ通信を実装するための物理層(PHY)の仕様がセットになったものです。
テュフズードのガイダンスが利用可能に
TÜV SÜD BABTは、カナダ産業省のIEEE
802.11a/b/g/n/acのSAR発行物で製造者、試験所、技術証明者、およびその他の関係者をサポートするための試験ガイドを発行しました。
同ガイドでは下記項目について述べています。
- WLAN装置(802.11a/b/g)について試験が必要なチャネル数
- 802.11n/acに関するIC SAR試験の許容レベルでの削減
1. WLAN 装置(802.11a/b/g)について試験が必要なチャネル数
カナダ産業省は連邦通信委員会(FCC)の802.11a/b/gトランスミッタに関するKDB 248227測定手順を容認しています。ただし、以下も発行しています。
通達(2012-DRS1203):FCC KDBを利用可能な場合でも特定の環境ではカナダ産業省の特殊要件が優先されることについて概説しています。
これには、IEEE 1528およびIEC 62209の要件に基づき、SAR測定値に関係なく、SAR最大値での設定のための高、中間、低チャネルの試験を実施するという条件が含まれます。
IEEE1528-2013の第6.6.5条(耳試験設定の隣)およびIEC62209-2の第6.2.3条(ボディ摩耗/取付試験設定)に従い、KDBの試験要件と併せて遵守する必要がある別の規定もあります。
いかなる状況下でも、ヘッドとボディの試験設定は個別に処理する必要があります。
2. 802.11n/acに関するIC SAR試験の許容レベルでの削減
カナダ産業省は802.11a/b/gに関するFCCのKDB 248227測定手順を容認しています。
ただし、FCCのKDB 248227 D01の適用範囲はIEEE802.11a/b/gに特化しているため、カナダ産業省からさらにガイダンスが提供されるまでIEEE802.11n/acについては追加でSAR試験を実施することが求められます。
カナダ産業省もIEEE802.11n/acのSAR試験削減ガイダンスについて概説しています。MIMO動作モードに関するSAR試験は別途検討する必要があります。
他の試験削減を検討している場合、それがRSS-102(およびその参照規格)またはIC通達の対象に含まれなければ、カナダ産業省と協議し、適用する前に承認を得る必要があります。
テュフズード試験ガイドをご希望の方は Vina Kerai までお問い合わせください。
広帯域無線サービス(BRS)に関する技術要件
カナダ産業省は、「標準無線システム計画SRSP-517第1号:2,500~2,690MHz帯域における広帯域無線サービス(BRS)の技術要件」というBRSに関する新たな技術要件を公開しました。
この最新刊では、カナダ産業省のBRS関連指針への変更が反映し、帯域を有効活用するための最小技術要件を規定します。
この最新SRSP-517では、BRSで2,500~2,690MHz帯域を有効利用するための最小技術要件について述べています。国内外の協調要件および干渉を緩和するための要件も規定しており、当該周波数帯域のすべての免許保持者が遵守する必要があります。
SRSP-517規格がスペクトルを有効利用するための技術特性を定める一方、カナダ産業省は機器のデザインや選定について包括的な仕様としてはならないことを強調しています。
SRSP規格には以下に関するガイダンスが含まれます。
- 帯域計画
- 技術基準
- 2,500~2,690MHz帯域で動作する既存の非BRSシステムの取り扱い
- 同一周波数ブロックおよび隣接するサービスエリアで動作するシステムの共存
- 隣接周波数ブロックで動作するシステムの共存に関する一般ガイドライン
- 隣接帯域のシステムとの共存
- 国際協調
SRSP-517は、以下のカナダ産業省の文書と差し替えられます。
- ガイドラインGL-07:2,500~2,690MHz帯域における広帯域無線サービス(BRS)の稼働に関する暫定的技術ガイドライン
- 標準無線システム計画SRSP-302.5第2号:2,150~2,160MHzおよび2,500~2,690MHz帯域で稼働する固定サービスにおける局に関する技術要件
日本の規格
ホスト機器へのモジュール組み込み:ラベリングとSARに関する新しい要件
日本の総務省(MIC)が対応する日本無線承認適合マークと併せて、承認済みトランスミッタ無線モジュールを組み込むホスト機器のラベリングに要求される手法についてさらにガイダンスを公開しました。
現行システムでは、無線機器に埋め込むモジュールに適合マークを直接貼り付けることができます。しかし、ユーザが簡単に確認できないため、新規則(2014年10月23日までに施行)では、製造者が同一マークを最終製品に貼り付けることができるようになります。
2013年2月に東京で開催された相互認証協定(MRA)のワークショップ期間中、情報通信認証連絡会(ICCJ)からガイドライン案が発表され、現在は認証済み無線モジュールを格納する装置のラベルに以下の文言を記載することが推奨されています。
「本機器には、電波法の下、技術基準適合証明を取得した特定無線機器が格納されています」(注:相当する日本語訳の掲載が義務付けられています。)
さらに当該装置にはモジュールの技術基準適合マーク、番号をラベル付けする必要があります。インテグレータは、記録用に技術適合証明書を入手し、必要に応じて技術基準適合マークを貼り付けることが推奨されています。また、MICの規制に適合させるため、すべての試験要件についてそれらを決定するためにモジュールに対して行った変更点を明確にする必要があります。
認証済みのモジュールを組み込む製品を携帯構成で使用する場合は、SARに関するいくつかのガイダンスがあります。
SAR 要件
人体の頭部または胴体から20cmの範囲内で製品を使用し、かつその中に無線モジュールが格納されている場合は、RF電磁場への人体の被曝に対する適合性を確認するため、SAR試験に関する要件があります。
以下の装置種類についてアンテナの出力電力または平均総放射電力が20mWを超える場合は、頭部と胴体に関するSAR試験に関する要件があります。
- 広帯域ワイヤレスアクセス(BWA)機器:
- WiMAX陸上移動局
- 次世代PHS陸上移動局
- 衛星携帯電話
- 携帯電話
ホスト装置が上記の3種類のひとつに該当し、かつ2.4GHz/5GHz無線局またはPHS/デジタルコードレス電話などの別の特定無線を内蔵している場合は、同時通信評価要件により、それらの無線についても同様にSAR試験の検討が必要です。
SAR試験の実施が求められる場合、製造者は当該装置全体を人体SAR規制対象に含む認証を取得するため、認証機関に申請書を提出する必要があります。
テクニカル&業界情報
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